どうなる?国民の祝日2019(天皇即位・年号改定)
明けましておめでとうございます。
本年も当社ホームページにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございます。
早速ですが、今年の国民の祝日はとても変則的になるらしく
ゴールデンウィークは10連休とか天皇誕生日は?とか
結局今年はどうなるんだっけ…???
と思ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
当社でも金融機関の営業日を把握して、締めはいつできるのか?
月初めにしているお客様宅への検針もいつお伺いできるのか?
という事で、カレンダーも定かではないので
内閣府ホームページでチェックしてみました。
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
〇平成31年(2019年)の国民の祝日・休日
名称 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | |
成人の日 | 1月14日 | |
建国記念の日 | 2月11日 | |
春分の日 | 3月21日 | |
昭和の日 | 4月29日 | |
休日 | 4月30日 | 祝日法第3条第3項による休日 |
休日(祝日扱い) | 5月1日 | 天皇の即位の日 |
休日 | 5月2日 | 祝日法第3条第3項による休日 |
憲法記念日 | 5月3日 | |
みどりの日 | 5月4日 | |
こどもの日 | 5月5日 | |
休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 | 7月15日 | |
山の日 | 8月11日 | |
休日 | 8月12日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
敬老の日 | 9月16日 | |
秋分の日 | 9月23日 | |
体育の日 | 10月14日 | |
休日(祝日扱い) | 10月22日 | 即位礼正殿の儀の行われる日 |
文化の日 | 11月3日 | |
休日 | 11月4日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
となるそうです。
カレンダーに当てはめてみると、5月1日天皇即位の日が祝日扱いとなるので
*祝日法第3条第3項による休日で、4月27日(土)から5月6日までやはり10連休となります。
また、10月22日㈫も今年は祝日扱いになり、12月23日の天皇誕生日は祝日ではなくなっていました。
お客様には、5月の検針が10日遅れくらいでお伺いすることになるかもしれません。
ご迷惑をおかけするかもしれませんが、その都度ご案内等していこうと思っていますので、
どうぞご理解とご協力をお願い致します。
ちなみに*国民の祝日に関する法律第1条では、
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、
よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、
感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける
という趣旨だそうです。
個人的には、大型連休に感謝し、有意義に過ごせたらいいなと思っています(^^♪
どうぞ本年も宜しくお願い致します。
皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします
ブログを読んで頂き、ありがとうございます。
私的な事ばかりですが、日々の暮らしの中での出来事とその都度感じた気持ちの変化等を
綴っております。お時間のある時にでも読んで頂けたら幸いです。
これからも小川プロパンをどうぞよろしくお願い致します。
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