消費税率改正のお知らせ
日頃は、当社をご利用頂き、誠にありがとうございます。
この度2014年4月より、消費税率が現行の5%から8%へ引き上げられることになりました。
これに伴い、ガス料金は5月検針分より、その他灯油・器具部品等については4月納品分より、新消費税率8%とさせていただきますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以下、ガス料金税率に関する経過措置の概要は下記の通りです。(平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用
される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A) 国税庁消費税室より
3 電気料金等の税率等に関する経過措置
(電気料金等の税率等に関する経過措置の概要)
問11 電気料金等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日前から継続して供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(平成26年4月30日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては当該確定したもののうち一定部分に限ります。)については、旧税率が適用されます(改正法附則5②)。
この経過措置の対象となるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです(改正令附則4②)。
① 電気の供給
② ガスの供給
③ 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
④ 電気通信役務の提供
⑤ 熱供給及び温泉の供給